◎医師のセルフ働き方改革のすすめ
医師の世界でも「働き方改革」は進められており、「医師への時間外労働上限規制の適用」は2024年4月からになる予定です。
これにより医師の時間外労働は「原則として年960時間が上限」となります(いわゆるA水準)。
(*「地域医療を確保するための特例(B水準)」や、研修医らを対象とした「技能向上のための特例(C水準)」に該当する場合は年1860時間が上限)
ただ、「年960時間」ということは「一月当たり80時間の時間外労働」になるわけで、これって普通に「過労死ライン」に相当する労働時間なんですよね…
仮に働き方改革が順当に進んで医師の勤務環境が改善した状況になっても過労死ラインで働く想定って、異常だと思います。